給与明細書の発行は、法律上の義務? - 給与明細 知って得するこの見方


給与明細書の発行は、法律上の義務?


そもそも給与明細書は、「労働基準法上は従業員への発行が義務づけられていないことは、ご存じでしたか?

でも「所得税法上は発行が義務づけられているので、やっぱり給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」なんです。


所得税法のほかにも、健康保険法厚生年金保険法などにおいて、給与からこれらの社会保険法を差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。

会社が給与明細をくれないときに、もし「ではせめて、これらの計算書だけでもくださいと従業員が請求したときは、会社として拒否はできないのです。


法律といっても、たくさんありますからね。

ひとつの法律でもひっかかってしまうと、会社として「違法行為」になります。


会社としては、法律ごとに何通も計算書を作っていては手間がかかって仕方がないので、給与明細書という一枚の紙に全部まとめて渡すほうが、むしろ会社にとっても都合がいいはずなのです。

そういうことで普通は給与明細はちゃんともらえるはずなので、それすらやらないという会社は、やはり問題があると言わざるを得ませんね。

まずは、社員(もちろん契約社員・派遣社員やパートも含まれます)に対して給与明細書を出さないというのは「違法」なんだという結論を知っておくだけでもいいでしょう。

しかし実は、この日本にはまだ、「給与明細書を社員に渡していない会社」がたくさんあるようなんですね。


給与明細をもらわなければ、内訳や中身がどうなっているのか確かめようがありませんから、会社に対して給与明細を渡すよう、きちっと主張すべきです。

万一、残業代の未払いなどでのちに会社と争うことにでもなったときには、労働基準監督署裁判所に給与明細書を提出する可能性だってあります。


それから、会社が個人に支給した給与や、源泉徴収した所得税の金額などを証明する書面となる「源泉徴収票」についても、所得税法266条にもとづいた発行義務が会社に課せられていることは、注意しておきましょう。


源泉徴収票は、原則として翌年の1月末までに中途退職者については、退職日以後一ヶ月以内に発行することが、会社には義務づけられています。

万一源泉徴収票を会社に申請して発行してもらえなかったときは、税務署に届け出ると、会社に対して発行するよう指導してくれます。

源泉徴収票不交付の届出手続 (国税庁)



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コスト削減のために給与明細書をEメールで配信する会社も、少しづつ増えてきています。

メールボックスに毎月届く自分の給与明細書、その中身をちゃんとチェックしていますか?

給料がほとんど銀行振込になっている今、「給与明細の数字なんか見たってしょうがないよ...」とお思いの、そこのアナタ。

ひょっとしたら給料から天引きされているその金額が間違っている(!)可能性だって、実はゼロとは言いきれないんですよ。


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