給与明細の「所得税」欄、まず源泉徴収と年末調整のしくみを知る では「源泉徴収(制度)」と「年末調整」について見てきましたが、ここでは非正規社員(派遣社員・パート・アルバイト)の場合に、これらの手続で注意しておきたい点を見ていきます。
契約社員は、勤務先と直接に契約を結んでいますので、源泉徴収も年末調整も、正社員に対するのと同様の手続で会社が行っているはずです。
これに対して派遣社員は、契約は「派遣会社と」締結しています。
したがって年末調整の手続きをしなければならないのは、勤務先ではなく、派遣会社になります。
しかし現実には、会社側も事務の手間がかかるせいか、派遣社員そしてパート・アルバイトに対しては源泉徴収票を発行しなかったり、年末調整をしていない会社も結構あるようです。
年末調整がちゃんとされているならば、12月の給与明細書の所得税の欄で金額調整の跡が残っていますし、あわせて源泉徴収票も添付されているはずです。
「源泉徴収票」や「年末調整にかかる書類提出のお知らせ」がいっこうに会社からこないために、自身で確定申告を行う必要性に気づかない派遣社員やパートアルバイトの方も、意外と多いようです。
毎月の給与明細を見ると「所得税」欄でいつもしっかり一定金額を引かれている(源泉徴収されている)はずですから、これを確定申告で取り戻さないと損です。
源泉徴収時は「概算で」所得税を差し引いているため、派遣社員やパートは確定申告をすることによって、還付金がもらえるケースが大半です。
逆から言えば、確定申告をしない限り、気づかないままとられ損となることが珍しくないということです。
給与明細書の発行は、法律上の義務? でも記しましたが、源泉徴収や年末調整は、給与を支払っている会社すべての、成すべき義務となっています。
たまに「アルバイトさんには源泉徴収票を出しません」とかムチャクチャいう会社がありますが、「確定申告の必要書類なので、税務署に会社から発行してもらうよう言われています。出してもらえないなら、税務署に相談します」と主張しましょう。
所轄の税務署に相談すれば、その会社に対しなんらかの指導が入るはずです。
源泉徴収票不交付の届出手続 (国税庁)
ちなみに12月末現在で派遣社員として働いている人は、その時点で雇用契約を結んでいる派遣会社で、年末調整してもらうことになります。
その一方、12月末時点で派遣会社との契約が切れている場合は、それまで契約していた派遣会社から(複数の会社の場合は、それぞれから)源泉徴収票を取り寄せて、自分自身で確定申告をする必要があります。
現在登録している派遣会社以外からの収入(他の派遣会社の給与や副収入)が年間20万円を超えている場合にも、確定申告を行う必要があります。
もうひとつ、派遣社員やパート・アルバイトの方が年末調整をするときに注意したいのは、年末調整に必要な書類を自分でよく注意して提出しなければならないという点です。
特に社会保険料(その会社で働く前に自分で支払っていた、国民年金や国民健康保険料など)については、せっかく所得控除ができることになっているのですから、支払済の領収書など必要な書類を会社に提出し、年末調整に反映させなければ損です。
しかし会社の立場からすれば、あなたがその会社で働く以前の、あなたの社会保険の加入状況まではフォローしきれないでしょう。
ですから自分でこれまでの支払金額を確認し、必要書類などを提出しなければ、そのままスルーされてしまう可能性が大きいのです。
(もちろん気づいた段階で確定申告で対応していくことも可能ですが、せっかく会社が年末調整をやってくれているわけですから、わざわざ余分な手間を増やすこともありません。)
たとえ正社員の源泉徴収や年末調整であっても、ミスが生じる可能性は無いとはいえないのですから、派遣社員やパート・アルバイトとして働く場合は、なおさら会社まかせにはできません。
自分自身が損しないよう、注意深く確認していく姿勢が必要になります。
派遣社員・パート・アルバイト、源泉徴収と年末調整での注意点
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ひょっとしたら給料から天引きされているその金額が間違っている(!)可能性だって、実はゼロとは言いきれないんですよ。
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